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平成31年1月(予定)から「収入保険制度」が始まります!!

図1

農業共済制度は、農家が掛金を出し合い、災害発生時に共済金を支払い、農業経営を守る、相互扶助を基本とした「共済保険」の制度で、国の農業災害対策の根幹に位置付けられています。

しかし、現行の農災制度では、価格低下等は対象外で品目が限定的等の課題があることから、農業者ごとの収入全体を見て総合的に対応し得る「収入保険制度」を導入するとともに、農業者へのサービス向上と効率的な事業執行の観点から農災制度を見直すこととなりました。

新たに導入される「収入保険制度」は、肉牛・肉豚・鶏卵を除く農業経営で、自然災害による収量減少だけでなく、価格低下による収入減少も補塡する仕組みです。

収入保険制度は、主な内容は次のとおりです。

  1. 青色申告を行っている農業者(個人・法人)が対象
  2. 農業者が自ら生産した農産物の販売収入全体が対象
  3. 当年の収入が基準収入の9割を下回った場合に、下回った額の9割(支払率)を補塡
  4. 農業者は保険料・積立金を支払って加入(任意加入)
図1
(情報提供:NOSAI徳島)

※収入保険制度と、農業共済、ナラシ対策、野菜価格安定制度などの類似制度は、どちらかを選択して加入することになります。
※制度の詳細は、徳島県農業共済組合(℡088-622-7731)までお問い合わせください。

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